全国花みどり協会について

全国花みどり協会とは

  • 当協会は、日本の花き産業の発展を目的とした、全国花き振興協議会及び、2020TOKYOオリンピックパラリンピックでビクトリーブーケの復活を成した日本花き振興協議会の活動を引き継ぎ、花きの生産、卸売、仲卸、小売、緑化装飾、及び様々な花き文化に関する全国団体間の連絡、協調を通じて花きの産業の改善および需要拡大を図り、もって花き産業及び花き文化の振興を図ることを目的とし、令和4年4月新たに花き業界8団体により設立されました。
    直近のミッションでは、AIPH(国際園芸博覧会協会)がA1認定する園芸博として、37年ぶりに日本で開催される、2027年国際園芸博覧会を花き産業・文化の振興の機会として捉え、日本国及び(公社)2027年国際園芸博覧会協会と共に、日本の花き産業・文化を世界にアピールするとともに、国内での花き産業・文化の醸成に寄与し、日本の花き需要拡大を目指します。

会長あいさつ

  • 1990年に大阪で開催された国際花と緑の博覧会は、その後のガーデニングブームの起点となり、園芸のみならず花き全体の生産量、販売量の押し上げに寄与しました。その後、私たちを取り巻く様々な環境の変化もあり、生産量、販売量ともに年々減少を辿っています。また、コロナ禍の影響は、イベントや冠婚葬祭やイベントの需要を減少させましたが、一方で、遠く離れた会えない方への花贈りや家庭内で花やみどりで楽しむ機会も生み出しました。

    わたしたち全国花みどり協会は、花き文化・産業の8団体が大同団結し、日本の伝統的な花き文化と花き産業を維持、発展させ、未来に引き継ぐことを目的にした組織です。A1クラスとして37年ぶりに開催される2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO2027)は、国内だけでなく海外からのお客様にも日本の素晴らしい花き産業・文化を知っていただき、体感いただける千載一遇の機会と捉えています。様々な取り組みを通じて、花きの需要拡大に寄与してまいりますので、何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

  • 全国花みどり協会 会長 澤田 將信

    全国花みどり協会
    会長 澤田 將信

役員紹介と構成団体

<役員紹介>

会長(代表理事)
  澤田 將信 (JFTD 会長)

理事(7団体代表者)
  加藤 孝義 (一社)日本花き生産協会 会長
  木本 孝行 (一社)全国花卸協会 会長
  愛知 長春 (一社)日本生花商協会 会長
  大林 修一 (一社)日本インドア・グリーン協会 会長
  矢上 哲己 (公財)日本いけばな芸術協会 理事長
  井上 英明 (一社)花の国日本協議会 理事長
※2023年4月1現在


<構成団体>

一般社団法人 日本花き生産協会
一般社団法人 日本花き卸売市場協会
一般社団法人 全国花卸協会
一般社団法人 日本生花商協会
一般社団法人 日本インドア・グリーン協会
一般社団法人 JFTD
公益財団法人 日本いけばな芸術協会
一般社団法人 花の国日本協議会
※2023年4月1現在

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、全国花みどり協会(以下、「協会」という)と称する。

(目的)

第2条 協会は、花きの生産、卸売、仲卸、小売、緑化装飾、及び様々な花き文化に関する全国団体間の連絡、協調を通じて花きの産業の改善および需要拡大を図り、もって花き産業及び花き文化の振興を図ることを目的とする。

(事務所)

第3条 協会は、主たる事務所を会員のうち、原則、会長の所属する会員事務所に置き、理事会の決議により必要の地に従たる事務所を置くことが出来る。

第2章 事 業

(事業)

第4条 協会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事項につき協議を行い、その実現に努めることとする。

  • 花きの産業及び花き文化の振興についての関係機関への提言に関すること。
  • 花きの需要拡大、計画的な花きの需給安定に係る総合的施策の推進に関すること。
  • 国際的な視野に立った花き産業の振興及び花き文化の普及に関すること。
  • 花きに関する情報の収集、各種調査研究、発信に関すること。
  • 花きに関する会員相互の連携、協調に関すること。
  • その他この協会の目的を達成するために必要な事業。

協会は国や地方公共団体が所管する予算に関する事業を行うことができる。その事業に関する意思決定の方法は個々に定める。

第3章 会員及び会費

(構成及び加入)

第5条 協会を構成する団体(以下「会員」という。)は、理事会にて決定する会員名簿による。会員以外の資格については、理事会の決議により設けることができる。

  • 協会の会員となろうとするものは、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第6条 会員は、毎年総会で定めた額の会費を納入しなければならない。

第4章 役員・顧問及び職員

(役員)

第7条 協会に次の役員をおく。会長1名、会長選出団体を除く会員(団体)数と同数の理事(以下「役員」という。)

  • 会長は、総会において選任する。
  • 会長は、協会を代表し、その運営を総理する。
  • 理事は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2か年とする。ただし再任を妨げない。

(顧問)

第9条 協会は必要に応じて顧問をおくことができる。

  • 顧問は、総会において協議し、会長が委嘱する
  • 顧問は、協会の運営に助言することができる。

(職員)

第10条 協会の主たる事務所他に事務局職員をおくことができる。

  • 事務局職員は会員から選出し、その任免は理事会が行う。

第5章 会 議

(会議)

第11条 協会は、年1回会計年度終了後、3ヶ月以内に通常総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。

  • 通常総会及び臨時総会は会長がこれを招集し、会長が議長となる。
  • 協会は、必要に応じて専門委員会をおくことができる。
  • 協会は、必要に応じて理事会を開催できる。
  • 理事会は会長がこれを招集し、会長が議長となる。
  • 総会、理事会及びその他の会議は電磁的方法をもって行うことができる。

(開催及び議決)

第12条 総会は、各会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

  • 総会における議決権は、各会員1とし、議決を要する事項については、議決権の過半数をもってこれを決する。

(事務局会議)

第13条 協会は、必要に応じて各会員事務局による会議を開くことができる。

第6章 会 計

(管理)

第14条 協会の資産は、会長がこれを管理するものとし、会長の命を受け事務局がこれを代行することができる。

(会計年度)

第15条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(特別会計)

第16条 協会は、必要に応じて一般会計とは別に特別会計を設けることができる。

  • 特別会計の一部又は全部の事務処理を会員である団体に一任することができる。

第7章 規定

(規程)

第17条 協会は定款の他に、各種の規程を設けることができる。

  • 規程の改正は理事会にて行うものとする

附則

この定款は、令和4年4月14日から施行する。

令和4年4月14日制定施行

事務局

〒140-8709
東京都品川区北品川4丁目11番9号 (一社)JFTD内
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